生命保険で、社会保険料削減は可能か?
大阪に、新日本保険新聞社という生保営業マンが使える販売ノウハウ本などに特化した出版社があります。刊行本の中に、『生命保険を5倍売る法』という本があり、その中に、こんなくだりがあります。
契約者=会社、被保険者=役員、受取人=その遺族という契約形態の保険料は、給与扱いとなるので個人の源泉所得税の対象となりますが、社会保険料の計算基礎の対象となりません
北尻克人著『生命保険を5倍売る方法』(株)新日本保険新聞社
「給与扱い」となったものが、一方で「社会保険料の計算基礎の対象」とならない?
ありえませんので(笑)。
厚労省からも、
生命保険料は社会保険料の計算基礎となるか?
という点については、質問に回答するカタチで、
契約形態にかかわらず、実質で判断する
という見解が出されています。
常識的な金額を、福利厚生費にするくらいなら認められるかもしれませんが、
無制限に
いくらでも
ということは、ありえせんので。
実際に新日本保険新聞社に電話して聞いてみると、対応いただいた方(名前もメモしています)は十分に承知されており、
過去に出された内部通達を拡大解釈したんでしょう
なんて言われていました(笑)。だったら、出版しなければ良いのに(笑)。今現在、この本がどういう扱いになっているのかは知らないですが。
まとめ
こんな手法さえ、使えなくなったのです。
上述のようなスキームで、保険を販売していた営業マンには「受難の時代」となりそうです(笑)。