国税庁による、まさかの営業指導(笑)。
こちらの続きになります。
法人番号公表サイトが使えるようになるのは、「平成27年10月26日(月)夕刻以降」のようです。今・現在、赤字で警告文が表示されています。
さて、
国税庁の「法人番号について、詳しく解説します」というページには、「法人番号を使うと、どんなことができるの?」という問いに答えるカタチで、具体的な2つの活用事例を紹介しています。
ひとつめは、同じ会社の各部署から同一法人の情報を把握している場合、法人番号で「名寄せ」ができるようになる、というもの。業務の効率化につながります、ということなんですが、こちらの事例は「ある程度以上の規模の会社」でしか活用できません。
2つめは、「新規開拓に使えますよ」というもの。法人番号公表サイトから、ダウンロードしたデータに「法人番号指定年月日」で絞り込みをすれば、新規に設立された法人を抽出できますよ、とあります。
新規設立法人がターゲットなら、使わないテはない
法人相手のビジネスには、新規に設立された法人にしか売れない、あるいは、新規に設立された法人をターゲットにした方が効果的に売れる、モノやサービスがあります。
士業(税理士や社労士)の顧問契約なんかもそうですし、オフィスに必要・不可欠な備品・消耗品なども該当します。
では、これまで「新規設立法人」のデータは、どのように入手していたかといえば、同説明ページにありますように、登記所にいってコピーするとか、ネットのサービス、信用調査会社を使ったりというのが多かったわけです。もちろん、時間・手間もコストもかかります。
「これからの新規開拓は、コストもかからず、効率的にやれますよ」というのが、国税庁のメッセージ(笑)。
ありがとう、国税庁さん(笑)。
まとめ
もうひとつの公開されている充実した法人データに、「ハローワークの求人サイト」があります。法人番号データと合わせれば、いわゆる既存の「名簿業者」をしのぐデータベースが構築できそうです。